月額変更届
昇給または降給時期に、賃金が大幅に変動し、一定の条件を満たす場合に提出が必要な月額変更届について記載します。
詳細は日本年金機構のページをご確認ください。
提出資料
・被保険者報酬月額変更届
提出時期
条件に該当する場合速やかに
提出場所
管轄の年金事務所
(郵送もできます)
記載時の注意点
昇給または降給を行った場合でも、随時改定の条件に合致しない場合については、被保険者報酬月額算定基礎届提出時の変更になります。
その場合、適用時期は一般的な会社であれば、10月給与支払い分(9月稼働分)からとなります。
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