償却資産申告書
課税対象となる少額ではない償却資産(事業用資産)の申告書について記載します。
対象となる資産について、1/1現在の状況を申告する資料となります。
詳細は東京都主税局のページをご確認ください。
※資産を保持する市区町村の主税局ホームページをご確認ください。
提出資料
・償却資産申告書
・種類明細書
提出時期
1/31まで
※ただし、償却資産なしで提出し、その後も償却資産がない場合は、毎年提出する必要はなく、資産状況確認の連絡を受け取った際に提出するとのことでした。
提出場所
管轄の都税事務所
記載時の注意点
償却資産がない場合、以下の項目は「無」を選択すればいいとのことでした。
・8. 短縮耐用年数の承認
・9. 増加償却の届出
・10. 非課税該当資産
・11. 課税標準の特例
・12. 特別償却又は圧縮記帳
「14. 青色申告」については、1期目の提出の場合、まだ申告はなしということで、「無」を選択するとのことでした。
償却資産がない場合、以下の項目については特に記載が不要とのことでした。
・15. 市(区)町村における事業所等資産の所在地
・16. 借用資産
・17. 事業所用家屋の所有区分
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