会社の手続きまとめ

償却資産申告書

課税対象となる少額ではない償却資産(事業用資産)の申告書について記載します。

対象となる資産について、1/1現在の状況を申告する資料となります。

詳細は東京都主税局のページをご確認ください。

※資産を保持する市区町村の主税局ホームページをご確認ください。

提出資料

・償却資産申告書

・種類明細書

提出時期

1/31まで

※ただし、償却資産なしで提出し、その後も償却資産がない場合は、毎年提出する必要はなく、資産状況確認の連絡を受け取った際に提出するとのことでした。

提出場所

管轄の都税事務所

記載時の注意点

償却資産がない場合、以下の項目は「無」を選択すればいいとのことでした。

・8. 短縮耐用年数の承認

・9. 増加償却の届出

・10. 非課税該当資産

・11. 課税標準の特例

・12. 特別償却又は圧縮記帳

「14. 青色申告」については、1期目の提出の場合、まだ申告はなしということで、「無」を選択するとのことでした。

償却資産がない場合、以下の項目については特に記載が不要とのことでした。

・15. 市(区)町村における事業所等資産の所在地

・16. 借用資産

・17. 事業所用家屋の所有区分



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