中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合、法人税の中間申告を行う必要があります。
この時、法人税の中間納付を行います。
起業1年目については前事業年度の法人税納付はありませんので、対象外になります。
納付する税額の計算方法
納付税額の計算方法は以下のいずれかになります。
・前期の税金の半分(通知額)
・今期の仮決算をして納税額を計算(事業年度開始の日以後6ヵ月間を1事業年度とみなす)
納付対象
納付対象は以下となります。
・法人税
・地方法人税
・法人都民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税
提出時期
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。
弊社の場合、事業年度開始は12月ですので、納付期間は6/1~7/31までが該当します。
提出場所
納付場所についてはコンビニ、金融機関、都税事務局窓口で可能です。
仮決算を行う場合、別途資料が必要になりますので、提出先は郵送資料を確認してください(東京都の場合は、管轄の都税事務局になります)。
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