会社の手続きまとめ

中間申告

前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合、法人税の中間申告を行う必要があります。

この時、法人税の中間納付を行います。

起業1年目については前事業年度の法人税納付はありませんので、対象外になります。

納付する税額の計算方法

納付税額の計算方法は以下のいずれかになります。

・前期の税金の半分(通知額)

・今期の仮決算をして納税額を計算(事業年度開始の日以後6ヵ月間を1事業年度とみなす)

納付対象

納付対象は以下となります。

・法人税

・地方法人税

・法人都民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税

提出時期

事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。

弊社の場合、事業年度開始は12月ですので、納付期間は6/1~7/31までが該当します。

提出場所

納付場所についてはコンビニ、金融機関、都税事務局窓口で可能です。

仮決算を行う場合、別途資料が必要になりますので、提出先は郵送資料を確認してください(東京都の場合は、管轄の都税事務局になります)。



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